「駐車違反をした覚えはないのに、通知が届いた」
そんなときに関係してくるのが放置違反金です。
運転免許の取得や更新を考えている人にとっても、正しく理解しておきたい重要な制度のひとつです。
ここでは、放置違反金の基本から、反則金との違い、注意点まで実務的に解説します。
放置違反金が科せられるのはどんなケースか
放置違反金とは、違法駐車をした車両について、運転手が特定できない場合や、反則金が納付されない場合に、車の使用者に科せられる金銭的な制裁です。
警察では、放置車両確認標章(いわゆる駐車違反ステッカー)を貼り付けた後、一定期間内に運転者の出頭や反則金の納付がなければ、次の手続きに進みます。
その結果、公安委員会から車両の使用者(所有者や使用者名義人)宛てに放置違反金の納付命令が出される仕組みです。
反則金との違いを理解しておくことが大切
放置違反金と混同されやすいのが反則金です。
反則金は、実際に違反をした運転者本人が納付するもので、納付すれば刑事罰は科されません。
一方、放置違反金は、運転者が特定できない、または反則金を納付しない場合の代替的な制度といえます。
大きな違いとして、放置違反金は「違反点数が付かない」反面、納付しなければ車検が受けられないなど、実生活に直結する不利益が生じます。
金額面だけで軽く考えるのは危険です。
放置違反金を納付しないとどうなる?
放置違反金を納付しないままでいると、以下のような不都合が発生します。
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車検証の返付が受けられない
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車検そのものが通らない
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繰り返すと行政手続きが厳格化される
特に注意したいのが、運転免許とは直接関係がない点です。
「点数が引かれないから大丈夫」と思って放置してしまうと、結果的に車を使えなくなる可能性があります。
放置違反金を避けるために意識したいこと
放置違反金を避ける一番の方法は、当然ながら違法駐車をしないことです。
短時間でも駐車禁止場所に停めない、やむを得ない場合はコインパーキングを利用するなど、日常的な意識が重要になります。
また、万が一違反してしまった場合は、早めに運転者として出頭し、反則金を納付することで、放置違反金への移行を防げます。
通知を無視しないことが、トラブル回避の最大のポイントです。
放置違反金は、知らないと損をしやすい制度です。
運転免許を持つ以上、正しい知識として押さえておきましょう。
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