マーク標識 初心運転者標識、高齢運転者、聴覚障がいのある運転者などの保護

1.初心運転者標識

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初心運転者標識: 準中型免許を受けて1年を経過していない初心運転者が準中型自動車を運転するときや、普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者が普通自動車を運転するときは、その車の前と後ろの定められた位置に初心運転者標識(初心者マーク)をつけなければなりません。

日本の道路交通法に基づく標識の一つ。矢羽のような形状をしていて、左が黄色、右が緑に塗り分けられ、若葉のように見える事から、一般的には若葉マーク(わかばマーク)や、初心者マーク(しょしんしゃマーク)の通称で呼ばれる。制度の導入は1972年(昭和47年)10月1日からである。

取得後1年以上の者:
上述したように、準中型自動車免許取得1年未満の者又は普通自動車免許取得1年未満の者には表示の義務がある。それ以外の者については何ら規定がないため、取得後1年以上の者が、初心者マークを表示した自動車を運転しても、何の問題もない。長期間にわたって車を運転していないペーパードライバーが運転する際、運転に不安があるために表示する例などがある。

警察庁の見解は「この法律の目的は、準中型自動車運転免許証又は普通自動車運転免許証を受けて1年未満の運転者の交通事故防止と保護にあり、それ以外の人が初心者マークを表示して運転することは、法律の予定するところではない(=つまり想定していない)」ということである。

ただし、制度の導入から間もない時期には、逆説的な解釈を行った警察官により、初心運転者等保護義務違反を適用されてしまい、交通反則通告制度で青切符を切られ、反則金を納付させたケースも、少なからず存在していた。
初心運転者標識表示の免除:
前述してあるように、準中型自動車免許を受けて1年未満の者、普通自動車免許を受けて1年未満の者は初心運転者標識の表示義務があるが、準中型自動車免許を受けて1年未満の者が準中型自動車を運転する際は表示の義務があるが、準中型自動車免許を受けて1年未満であっても普通自動車を運転する際は表示義務はない。
応用:
運転免許証に限らず、新人や初心者や研修者を対象とした目印(初心者歓迎、初心者の方へなど)にも、若葉マークと同じ印が使われる事がよくある。

2.高齢運転者標識

(2011年2月 – ) (1997年 – 2011年1月)

日本の道路交通法に基づく標識の一つ。70歳以上の運転者が、運転する普通自動車に表示する。シルバーマークや高齢者マークと呼ばれることもある。

1997年に定められ、当初は通称「もみじマーク」と呼ばれるデザインであったが、2011年に現行の四葉のクローバーを模したデザインに変更された。

 

3.身体障害者標識

道路交通法に基づく標識。2002年(平成14年)6月1日の道路交通法改正による障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入された。
デザインは川崎和男による。円形をしており、青地に白の四葉の植物をあしらった図案で、一般的には四葉マーク(よつばマーク)やクローバーマークの通称で呼ばれる。

4.聴覚障害者標識

道路交通法に基づく標識の一つ。円形をしており、緑地に黄色の2つの耳の図案を配し、全体として蝶のように見えるデザインである。
2008年(平成20年)6月1日の道路交通法改正による聴覚障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入された。

補聴器により補われた聴力を含めて、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものという、免許取得の従来の基準を満たさない者でも、運転する車種を限定した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置していることを条件に、車の運転を許可された者は、当該標識を、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 – 1.2メートル以内)に掲示して運転しなければならない。

2012年(平成24年)4月1日の改正まで運転できる車種は専ら人を運搬する構造の普通自動車と定められており、原動機付自転車、小型特殊自動車、貨物自動車の運転はできなかったが、原動機付自転車・貨物自動車については解禁された。また取得できるのは普通免許と自動二輪免許(2012年(平成24年)4月1日から)だけであり、中型免許・大型免許などは取得できない。

その他参照:

規制標識一覧 – 禁止行為を伝えるための標識

警戒標識一覧 – 注意を促すための標識

指示標識一覧 – その道路の交通法を伝えるための標識