特定中型自動車とは?区分の意味と運転免許で注意したいポイント

特定中型自動車

運転免許の区分の中でも、少し分かりにくいのが特定中型自動車です。

中型自動車とどう違うのか、どんな車が該当するのかを正しく理解していないと、免許の条件違反につながるおそれもあります。

この記事では、特定中型自動車の定義と実務上の注意点を、実用的な視点で解説します。

特定中型自動車の基本的な定義

特定中型自動車とは、一定の車両規模を持つ中型クラスの自動車を指し、具体的には次の条件を満たすものです。

  • 車両総重量:8トン以上11トン未満

  • 最大積載量:5トン以上6.5トン未満

  • 乗車定員:11人以上29人以下

これらの基準は、トラックやバスなどの業務用車両を想定したものです。

すべてを満たす必要はなく、いずれかに該当すれば特定中型自動車として扱われます。

特定中型自動車

なぜ「特定中型」という区分があるのか

特定中型自動車という区分が設けられている理由は、車両サイズや輸送能力が高く、運転により高い安全配慮が求められるためです。

一般的な乗用車と比べると、死角が大きく、制動距離も長くなる傾向があります。

そのため、免許制度では「中型」と一括りにせず、一定以上の規模を持つ車両については、特定中型として明確に区別しています。

これにより、運転者の技能や経験に見合った車両運転を促す仕組みになっています。

運転できる免許と注意点

特定中型自動車を運転するには、中型免許以上が必要です。

ただし、免許の取得時期や条件によっては、「中型車は中型車(8t)に限る」といった限定が付いている場合があります。

この限定がある場合、特定中型自動車は運転できません。

自分の免許証に記載されている条件を確認し、「中型」と書かれているから大丈夫と安易に判断しないことが重要です。

実務や日常で意識したいポイント

配送業務や送迎業務では、特定中型自動車に該当する車両を扱うケースが少なくありません。

車両総重量や最大積載量は、積荷によって変動するため、積みすぎによる区分超過にも注意が必要です。

特定中型自動車は、サイズと重量に見合った運転技術が求められます。

免許制度上の区分を正しく理解し、自分の免許で運転可能かを常に確認することが、安全運転と法令遵守につながります。

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