道路上で赤い円の中に車のマークが描かれた「車両通行止め」の標識を見かけたことはありませんか。
見た目はシンプルですが、実は運転免許の学科試験でも実際の運転でも非常に重要な標識です。
この記事では、車両通行止めの正しい意味や対象となる車両、よくある勘違いまで、実用的な視点で解説します。
車両通行止めの基本的な意味
車両通行止めとは、その名のとおりすべての車両の通行を禁止する規制です。
この標識が設置されている道路では、原則として車は一切通行できません。
対象となるのは、自動車だけでなく、原動機付自転車(原付)や軽車両(自転車など)も含まれます。
「エンジン付きだけがダメ」「自転車なら通れる」と思い込んでいると、違反になる可能性があるため注意が必要です。

通行できない車両の具体例
車両通行止めで通行できない車両には、以下のようなものがあります。
-
普通自動車・大型自動車などの自動車
-
原動機付自転車(50cc・125cc問わず)
-
軽車両(自転車、リヤカーなど)
つまり、人が歩く以外の「車」と分類されるものは通行不可と考えると理解しやすいでしょう。
歩行者のみが通行できる道路であることが多く、住宅街の細い道や商店街の一部などで見られます。
他の通行止め標識との違い
車両通行止めは、「自動車通行止め」や「二輪車通行止め」と混同されがちです。
しかし、それぞれ規制対象が異なります。
例えば「自動車通行止め」であれば、自転車は通行可能なケースがあります。
一方、車両通行止めは最も規制範囲が広い標識で、軽車両まで含めて通行できません。
この違いは、学科試験でも頻出ポイントです。
実際の運転で注意したいポイント
ナビや地図アプリの案内に従って走行していると、うっかり車両通行止めの道路に入りそうになることがあります。
標識を見落とさず、事前に回避する意識が大切です。
特に時間帯によって規制が変わる補助標識が付いている場合もあるため、標識全体を確認する習慣を身につけましょう。
正しく理解しておくことで、違反防止だけでなく、安全でスムーズな運転につながります。
こちらもご覧ください