自動車の運転中に人身事故を起こすと「道路交通法違反」と考えがちですが、事故の場所が道路以外だった場合に適用されるのが「道路外致死傷」です。
免許制度や行政処分とも深く関係するため、内容を正しく理解しておくことが重要です。
道路外致死傷の意味と対象となる場所
道路外致死傷とは、道路以外の場所で自動車やバイクなどを運転し、人を死亡させたり、けがを負わせたりする行為を指します。
ここでいう「道路以外の場所」には、私有地の駐車場、工場敷地、資材置き場、農地などが含まれます。
一般の車両通行を前提としない場所での事故が対象となる点が特徴です。
公道ではないからといって、運転者の責任が軽くなるわけではありません。
人の生命や身体に被害を与えた場合、厳しく処分されます。

道路交通法との関係と適用される法律
道路外致死傷は、道路交通法ではなく、自動車運転処罰法などの刑事法令が中心となって判断されます。
そのため、「道路交通法違反ではない=処分されない」という誤解は禁物です。
事故の状況によっては、過失運転致死傷罪などが適用され、刑事責任を問われる可能性があります。
場所が道路外であっても、運転行為としての危険性が重視されるのがポイントです。
運転免許の行政処分への影響
道路外致死傷を起こした場合でも、免許停止や免許取消といった行政処分の対象になります。
人身事故として扱われるため、事故の程度や過失の大きさに応じて、違反点数が加算される仕組みです。
「私有地だから免許に影響しない」と思い込んでいると、思わぬ処分を受けることがあるため注意が必要です。
私有地でも安全運転が求められる理由
工場内や駐車場などでは、歩行者や作業員が近くにいるケースが多く、実は事故が起こりやすい環境です。
道路外致死傷が問題となる背景には、場所を問わず安全運転を求める社会的要請があります。
エンジンをかけた時点で「運転責任」が発生するという意識を持ち、私有地でも慎重な運転を心がけることが、事故防止と免許を守る最大のポイントです。
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