病気による入院や長期の海外滞在など、どうしても免許更新ができない事情は誰にでも起こり得ます。
そんなときに関係してくるのが**「やむを得ない失効」**という制度です。
ここでは、やむを得ない失効の意味や手続きの流れ、注意点を実用的に解説します。
やむを得ない失効が認められるケース
やむを得ない失効とは、本人の責任ではない事情により免許更新ができず、有効期限が過ぎてしまった状態を指します。
代表的な理由としては、次のようなケースがあります。
・長期間の入院や療養
・海外への長期出張・留学・駐在
・災害などで更新手続きが不可能だった場合
単なる更新忘れや忙しさを理由とするものは、原則としてやむを得ない失効には該当しません。
客観的に見て「やむを得ない」と判断される事情であることが重要です。
失効から3年以内なら受けられる救済措置
免許の有効期限が切れてから3年以内であれば、やむを得ない失効としての救済措置を受けることができます。
具体的には、退院日や帰国日などから1カ月以内に手続きを行う必要があります。
手続きでは、まず視力・聴力などの適性試験に合格し、その後、更新時講習と同様の講習を受講します。
これらを終えると、新しい免許証が交付され、再び運転できるようになります。
手続きに必要な証明書と注意点
やむを得ない失効の手続きでは、理由を証明する書類が必須です。
入院の場合は診断書や入院証明書、海外滞在の場合はパスポートや出入国記録などが求められます。
書類が不十分だと、やむを得ない失効として認められない可能性があるため、事前に免許センターへ確認しておくと安心です。
また、手続き期限の「1カ月以内」を過ぎてしまうと、救済を受けられなくなる点にも注意しましょう。
失効から3年を超えるとどうなる?
失効から3年が経過すると、やむを得ない理由があっても救済措置は適用されません。
この場合は、学科試験や技能試験を含む、すべての試験を最初から受け直す必要があります。
時間的・金銭的な負担が大きくなるため、やむを得ない事情が解消されたら、できるだけ早く手続きを行うことが重要です。
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