仮停止の基本的な意味と目的
仮停止(かりていし)とは、重大かつ悪質な交通事故を起こした運転者に対して、正式な行政処分が決まる前に、運転免許の効力を一時的に停止する措置のことです。
救護義務違反(ひき逃げ)、酒酔い運転、無免許運転など、社会的影響が大きい事故を起こした場合に適用されます。
事故直後でも、再び運転を続けることでさらなる危険が生じるおそれがあるため、緊急的な安全確保を目的として行われます。
仮停止が行われる期間と決定権者
仮停止の期間は、事故を起こした日から起算して最長30日間と定められています。
この期間内で、事故の内容や悪質性などを考慮し、日数が決まります。
仮停止処分を行うのは、その事故現場を管轄する警察署長です。
裁判や免許停止・取消といった本処分とは異なり、迅速に判断・実施される点が特徴といえます。

本処分(免許停止・取消)との違い
仮停止は、あくまで一時的な処分です。
事故後には、公安委員会による正式な行政処分として、免許停止や免許取消が別途決定されます。
つまり、仮停止期間が終わったからといって、その後の処分が軽くなるわけではありません。
むしろ、仮停止が行われるような事故は、後に長期間の免許停止や免許取消につながる可能性が高い点に注意が必要です。
ドライバーが知っておくべき注意点
仮停止中に運転をすると、無免許運転となり、さらに重い処罰を受けることになります。
「一時的だから」「短期間だから」と軽く考えるのは非常に危険です。
日頃から交通ルールを守り、安全運転を徹底することが、こうした厳しい処分を避ける最善の方法です。
仮停止は、運転者に対する強い警告であり、運転免許の重みと責任を改めて考えさせる制度といえるでしょう。
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