運転中に警察官から声をかけられた際、「免許証を見せてください」と言われる場面は珍しくありません。
これは単なるお願いではなく、免許証の提示義務に基づく正式な対応です。
ここでは、提示義務が生じる場面や、提示しなかった場合の扱い、携帯義務との違いなどを、実務目線で分かりやすく解説します。
免許証の提示義務が発生する場面とは
免許証の提示義務は、交通違反をした場合や交通事故を起こした場合に発生します。
警察官から免許証の提示を求められたときは、必ずその場で免許証を提示しなければなりません。
スピード違反や一時停止違反といった軽微な違反であっても同様です。
また、物損事故や人身事故の現場でも、運転者確認のために提示が求められます。
これは運転者が正規の免許を持っているかを確認するための重要な手続きです。

提示を拒否・できないとどうなる?
正当な理由なく免許証の提示を拒んだり、指示に従わなかった場合、道路交通法違反となる可能性があります。「後で見せる」「口頭で説明する」といった対応は認められません。
また、免許証を携帯していない場合は、その場で提示ができないため、免許証不携帯として別の違反に該当します。
提示義務と携帯義務は別のルールですが、実際の現場では密接に関係している点に注意が必要です。
免許証の携帯義務との違いを理解しよう
混同されやすいのが、免許証の携帯義務との違いです。
携帯義務は「運転する際は免許証を常に携帯しなければならない」というルール。
一方、提示義務は「警察官に求められた場合に、免許証を実際に提示する義務」を指します。
つまり、携帯していても提示しなければ違反になる可能性があり、逆に提示したくても携帯していなければ不携帯違反になります。
両方をセットで理解しておくことが大切です。
スムーズに提示するための実践ポイント
警察官からの指示があった場合は、落ち着いて免許証を取り出し、速やかに提示するのが基本です。
バッグや財布の奥にしまい込まず、すぐ取り出せる場所に保管しておくと安心です。
また、スマホの写真やコピーでは提示義務を果たしたことにはなりません。
必ず有効な免許証の原本を提示する必要があります。
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