加害者請求の基本的な意味
加害者請求とは、交通事故の加害者が、自賠責保険(強制保険)に対して保険金を請求する方法の一つです。
自賠責保険には「加害者請求」と「被害者請求」の2つの請求方法があり、加害者請求は、加害者が被害者へ損害賠償を支払った後、その支払額の範囲内で保険会社に請求する仕組みとなっています。
つまり、いったん加害者が自己資金で賠償し、その後に保険金で補填を受ける形です。
加害者請求の具体的な流れ
加害者請求では、まず被害者に対して治療費や休業損害などの損害賠償を支払います。
その後、自賠責保険会社へ必要書類を提出し、保険金の支払いを請求します。
提出が求められる主な書類には、被害者へ支払ったことを証明する領収書、交通事故証明書、診断書などがあります。
これらを基に、保険会社が支払対象かどうか、金額が適正かを審査します。

被害者請求との違いを理解しておく
加害者請求とよく比較されるのが「被害者請求」です。
被害者請求では、被害者本人が直接自賠責保険へ請求するため、加害者が立て替える必要がありません。
一方、加害者請求は、示談が進んでいるケースや、加害者側で賠償を早く済ませたい場合に利用されることが多い方法です。
ただし、加害者に一時的な金銭負担が生じる点は大きな違いといえるでしょう。
加害者請求を利用する際の注意点
加害者請求では、支払った金額すべてが必ず戻るわけではない点に注意が必要です。
自賠責保険には支払限度額があり、その範囲内でのみ補償されます。
また、書類に不備があると支払いが遅れたり、認められなかったりするケースもあります。
事故後の対応をスムーズに進めるためにも、加害者請求の仕組みを正しく理解し、状況に応じて被害者請求との使い分けを検討することが重要です。
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