車輪止め装置・標章(しゃりんどめそうち・ひょうしょう)とは、違法駐車が多発する場所などで、車両の移動を防止・警告するために使用される措置のことです。
見かけたことはあっても、具体的な意味や対応方法を正しく理解していない方も少なくありません。
ここでは、運転免許の知識として押さえておきたいポイントを実用的に解説します。
車輪止め装置・標章が取り付けられるケースとは
車輪止め装置や車輪止め標章は、**「車輪止め装置取り付け区間」**に指定された道路で、違法駐車をした車両に対して取り付けられます。
対象となるのは、駐停車禁止場所や、特に交通の妨げになりやすいエリアです。
車輪止め装置は、物理的に車輪を固定する装置で、簡単には動かせません。
一方、車輪止め標章は、違法駐車中であることを明確に示す表示で、後続の取り締まりや指導につながる重要な目印となります。
勝手に外すとどうなる?法律上の注意点
車輪止め装置や標章を無断で取り外す行為は、明確な違反行為です。
「少し動かしたいだけ」「邪魔だから外した」という理由は通用せず、処罰の対象になります。
また、装置や標章が取り付けられた車両は、警察署長に申告し、所定の手続きを行わなければ移動できません。自己判断で車を動かすと、違反が重くなる可能性もあるため注意が必要です。
運転免許学習で押さえるべき実務ポイント
運転免許の学科試験では、「違法駐車=反則金」だけでなく、車輪止め装置・標章による措置があることも重要な知識です。
特にポイントとなるのは以下の点です。
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車輪止め装置取り付け区間では、通常より厳しい対応が取られる
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勝手に外すと別の違反や処罰につながる
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正規の手続きを踏まないと車を移動できない
これらを理解しておくことで、試験対策だけでなく、実際の運転でも無用なトラブルを避けられます。
違法駐車をしないことが最大の対策
車輪止め装置・標章は、あくまで違法駐車を抑止するための最終手段です。
時間がない、少しだけだからといった油断が、大きな手間や処罰につながります。
駐車場所の標識や表示を正しく確認し、違法駐車をしないことが最も確実な対策です。
運転免許を持つ以上、ルールを理解し、責任ある行動を心がけましょう。
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