運転中や目的地周辺で「ここに停めて大丈夫かな?」と迷う場面は少なくありません。
実は、標識がなくても法律で駐車が禁止されている場所は多く存在します。
ここでは、運転免許の学習や日常運転で必ず押さえておきたい「駐車禁止の場所」について、実用的な視点で解説します。
駐車禁止の基本ルールを理解しよう
駐車禁止の場所とは、道路交通法により、原則として車を駐車してはいけないと定められている場所です。
ただし、警察署長の許可を受けた場合に限り、例外的に駐車が認められるケースもあります。
重要なのは、「駐車禁止標識がない=駐車してよい」ではないという点です。
周囲の施設や道路状況から判断しなければならない場所も多く、知識不足がそのまま違反につながることもあります。

駐車禁止標識・標示がある場所
最も分かりやすいのが、駐車禁止の標識や路面標示が設置されている場所です。
これらがある場合は、理由を問わず原則駐車できません。
短時間だから、エンジンを切らないからといった言い訳は通用せず、停めた時点で違反になる可能性があります。
標識や標示を見落とさない注意力が求められます。
標識がなくても駐車できない具体的な場所
標識がなくても、次のような場所は駐車禁止です。
・駐車場や車庫など、自動車専用出入口から3m以内
・道路工事区域の側端から5m以内
・消防用機械器具置場、防火水槽、その出入口から5m以内
・消火栓や指定消防水利の標識、防火水槽の取り入れ口から5m以内
・火災報知器から1m以内
これらは緊急車両の活動や安全確保を妨げないために定められています。
特に住宅街では消火栓周辺への駐車違反が多く、注意が必要です。
運転免許試験と実生活での注意点
学科試験では、距離の数値そのものよりも「なぜ駐車禁止なのか」という理由を理解しているかが重要です。
消防活動や工事の妨げになる場所は、標識がなくても駐車できないと覚えておきましょう。
日常運転では、少し歩くことになっても安全で合法な場所に駐車する意識が大切です。
安易な判断を避けることが、違反防止と安全確保につながります。
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