重大違反唆し等とは?運転していなくても処罰される行為を解説

重大違反唆し等

「重大違反唆し等(じゅうだいいはんそそのかしとう)」とは、自分では運転していなくても、他人に重大な交通違反をさせたり、その行為を助けたりした場合に成立する違反を指します。

運転免許の学科試験や違反点数制度でも重要な用語で、「ハンドルを握っていなければ関係ない」という考えが通用しない代表的なルールです。

重大違反唆し等に該当する行為とは

重大違反唆し等は、主に重大違反を「させた」「手助けした」場合に成立します。

典型的なのが、酒に酔っている人に対して「大丈夫だから運転して帰りなよ」と勧めるケースです。

実際に運転していなくても、酒酔い運転を唆したと判断されれば、この違反に問われます。

対象となる重大違反には、酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反(ひき逃げ)、共同危険行為等禁止違反など、社会的に危険性が高いものが含まれます。

単なる同乗者であっても、違反を知りながら積極的に関与していれば、責任を免れることはできません。

重大違反唆し等

運転者以外も処分対象になる理由

道路交通法では、交通の安全を守るため、違反行為を助長する行動そのものを問題視しています。

重大事故の背景には、周囲の無責任な言動や協力があることも少なくありません。

そのため、「唆す」「助ける」といった行為も、運転と同じくらい重い責任があると考えられています。

重大違反唆し等が成立すると、違反点数が加算されるだけでなく、免許停止や取消しといった重い行政処分につながる可能性があります。

場合によっては、刑事責任を問われることもあり、決して軽い違反ではありません。

よくある誤解と注意すべきポイント

初心者に多い誤解が、「自分は運転していないからセーフ」という考え方です。

しかし実際には、違反を止めなかった、積極的に勧めた、車や鍵を貸したといった行為も、唆しや幇助と判断されることがあります。

たとえば、飲酒している友人に車を貸す、無免許と知りながら運転させる、ひき逃げ後に逃走を手助けするなどは、典型的なアウト例です。

逆に、違反を止めようとした事実があれば、評価が大きく変わる場合もあります。

安全意識が問われる重要なルール

重大違反唆し等は、「運転者だけでなく周囲の人の安全意識も重要である」ことを示すルールです。

自分が直接運転しなくても、関わり方次第で重い責任を負う可能性があります。

運転免許を持つ人はもちろん、同乗者や家族、友人であっても、「危険な運転はさせない」「違反を見過ごさない」姿勢が不可欠です。

重大違反唆し等を正しく理解することは、交通事故を未然に防ぐ第一歩といえるでしょう。

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