自転車は日常の移動手段として身近な存在ですが、運転免許の学習や実際の交通ルールを考えると、その位置づけを正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、道路交通法における「自転車」の定義をもとに、電動自転車との違いや、ドライバーとして知っておきたいポイントを実用的に解説します。
道路交通法における自転車の定義
道路交通法では、自転車は人の力によって運転する二輪以上の車と定義されています。
ポイントは「車」という扱いになる点です。歩行者ではなく、原則として車両の一種として交通ルールが適用されます。
ただし、すべての二輪車が自転車に含まれるわけではありません。
身体障害者用の車いすや歩行補助車、小児用の車などは自転車には該当しません。
これらは移動の補助を目的としたものであり、交通法規上は別の扱いになります。

電動アシスト自転車は自転車に含まれる?
近年増えているのが、電動アシスト自転車(駆動補助付自転車)です。
ペダルをこぐ力を電動機が補助するタイプで、「電動」と聞くと原動機付自転車と混同されがちですが、人の力を補う仕組みであれば自転車に含まれます。
一方で、ペダルをこがなくてもモーターだけで走行できる車両は、自転車ではなく原動機付自転車などに分類されます。
見た目が似ていても、法的な扱いは大きく異なるため注意が必要です。
自転車は「軽車両」としてのルールがある
自転車は道路交通法上、「軽車両」に分類されます。
そのため、基本的には車道の左側を通行するのが原則です。
歩道を走れるのは、標識などで認められている場合や、やむを得ない状況に限られます。
ドライバーの立場から見ると、自転車も交通ルールを守って走行する車両の一つです。
無理な追い越しや幅寄せは危険であり、十分な側方間隔を取ることが求められます。
運転免許学習で押さえておきたいポイント
運転免許の学科試験では、「自転車=歩行者」と誤解していると失点につながります。
自転車は車両であり、信号や一時停止などの規制を受ける存在です。
この基本を押さえておくことで、実際の運転でも自転車の動きを予測しやすくなります。
自転車の定義と位置づけを正しく理解することは、交通事故を防ぐ第一歩です。
ドライバーも自転車利用者も、お互いの立場を理解しながら、安全な交通環境を意識していきましょう。
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