駐停車禁止の場所とは?覚えておきたい具体例と違反を防ぐポイント

駐停車禁止の場所

運転中、「ここに止めて大丈夫かな?」と迷った経験はありませんか。

駐停車禁止の場所は、交通の安全や円滑な通行を守るため、法律で細かく定められています。

免許学科試験でも頻出で、実際の運転でも違反しやすいポイントです。

ここでは、駐停車禁止の場所を具体例とともに、実用的な視点で解説します。

駐停車禁止の場所の基本的な考え方

駐停車禁止の場所とは、原則として駐車も停車もしてはいけない場所のことです。

ただし、法令の規定や警察官の命令に従う場合、また危険を防止するための一時停止などは例外として認められます。

ポイントは、「少しの間だから」「運転席にいるから」といった理由でも、条件に当てはまれば違反になることです。

停車=短時間でも車を止める行為を含むため、油断は禁物です。

駐停車禁止の場所

標識・道路構造で決まる駐停車禁止の場所

まず分かりやすいのが、駐停車禁止の標識や標示がある場所です。

これが設置されている場所では、原則として一切の駐停車が禁止されます。

また、道路構造上危険が大きい場所も対象です。
・トンネル内
・交差点とその側端から5m以内
・道路のまがり角から5m以内
・坂の頂上付近やこう配の急な坂道

これらの場所は見通しが悪く、車を止めることで事故につながりやすいため、厳しく禁止されています。

人や交通機関の安全を守るための禁止場所

歩行者や公共交通の安全確保も、駐停車禁止の重要な理由です。

具体的には次のような場所があります。
・横断歩道、自転車横断帯とその前後5m以内
・安全地帯の左側とその前後10m以内
・バスや路面電車の停留所の標示柱から10m以内(運行時間内)
・踏切とその前後10m以内
・軌道敷内

特に横断歩道付近や停留所周辺は、短時間の停車でも歩行者やバスの通行を妨げるため、違反になりやすいポイントです。

学科試験・実務で間違えやすい注意点

学科試験では、「〇m以内」という距離がよく問われます。

5mと10mを混同しないことが大切です。

また、駐車だけでなく停車も禁止されている点を見落とさないようにしましょう。

実際の運転では、「ハザードを出しているから大丈夫」「すぐ発進できるから問題ない」と考えがちですが、駐停車禁止の場所では通用しません。

安全で合法な場所に停める習慣を身につけることが、違反防止と安全運転への近道です。

こちらもご覧ください

駐車監視員とは?役割・できること・警察官との違いを分かりやすく解説

Visited 3 times, 3 visit(s) today