中型自動車とは?定義・運転できる免許・代表的な車種を解説

中型自動車

運転免許の区分の中でも、少し分かりにくいのが「中型自動車」です。

普通車と大型車の中間に位置する区分で、仕事や業務で使われることも多く、正確な理解が求められます。

ここでは、中型自動車の定義や運転に必要な免許、実際の使用シーンを実用的な視点で解説します。

中型自動車の定義と数値基準

中型自動車とは、道路交通法上、以下の条件を満たす自動車を指します。
・車両総重量が5トン以上11トン未満
・最大積載量が3トン以上6.5トン未満
・乗車定員が11人以上29人以下

これらの基準のいずれかに該当する場合、中型自動車として扱われます。

ただし、大型自動車や大型特殊自動車、小型特殊自動車、二輪車はこの区分には含まれません。

数値を丸暗記する必要はありませんが、「普通車より大きく、大型車ほどではない」という位置づけを押さえておくことが大切です。

中型自動車

中型自動車を運転できる免許の種類

中型自動車を運転するには、原則として「中型免許」または「大型免許」が必要です。

普通免許では運転できない点が重要なポイントです。

なお、取得時期によっては「8トン限定中型免許(旧普通免許)」を持っている人もいます。

この場合、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満などの制限付きで中型自動車を運転できます。

自分の免許証に記載されている条件を必ず確認しましょう。

中型自動車の代表的な車種と使用場面

中型自動車には、引っ越し用トラック、宅配や配送に使われる中型トラック、マイクロバスなどが含まれます。物流業界や送迎業務では欠かせない存在で、普通車より積載量や乗車人数に余裕があります。

一方で、車体が大きく死角も増えるため、内輪差や車幅感覚には十分な注意が必要です。

特に交差点での右左折やバック時は、普通車とは違った運転技術が求められます。

運転免許の学習で押さえるポイント

学科試験では、「中型自動車=重量・積載量・定員で区分される車」という理解が重要です。

細かな数字よりも、普通自動車との違いや、必要な免許区分を正しく判断できるかが問われます。

実際の運転では、自分が運転する車が中型自動車に該当するかを意識することが、安全運転と法令遵守につながります。

免許区分と車両条件を正しく理解し、トラブルを未然に防ぎましょう。

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