左側通行の例外とは?原則と認められる5つのケースをわかりやすく解説

左側通行の例外

日本の道路交通では「車は左側通行」が大原則です。

しかし、実際の道路環境では左側だけでは安全・円滑に通行できない場面もあります。

そうした場合に認められているのが左側通行の例外です。
ここでは、運転免許の学科試験や日常運転で押さえておきたい「左側通行の例外」について、具体例を交えながら実用的に解説します。

左側通行が原則とされている理由

日本では、車両は道路の左側部分を通行することが道路交通法で定められています。

これは、対向車との正面衝突を防ぎ、交通の流れを一定に保つためです。
そのため、右側部分にはみ出して通行する行為は、原則として禁止されています。

ただし、現実の道路事情を考慮し、一定の条件下では例外が認められています。

左側通行の例外

左側通行の例外として認められる基本的な考え方

左側通行の例外が認められる場合でも、重要なポイントがあります。

それは**「必要最小限のはみ出しにとどめる」**という考え方です。
一方通行の道路を除き、右側部分にはみ出す量はできるだけ少なくし、対向車や他の交通を妨げないようにする必要があります。

この点は学科試験でもよく問われます。

左側通行の例外として認められる5つの具体例

左側通行の例外には、主に次の5つのケースがあります。

① 一方通行の道路を通行するとき
一方通行では対向車が来ないため、道路の右側部分を含めて通行することが認められています。

② 左側部分の幅が車の通行に十分でないとき
路上駐車や障害物などで左側が狭く、物理的に通行できない場合は、やむを得ず右側にはみ出して通行できます。

③ 道路工事などで左側部分だけでは通行できないとき
工事や事故処理などで左側がふさがれている場合も、例外として右側部分の通行が可能です。

④ 幅6m未満の見通しのよい道路で追い越すとき
左側の幅が6m未満で、見通しがよく、対向車の妨げにならない場合に限り、前車を追い越すための右側部分通行が認められます。

ただし、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の規制がある場合は不可です。

⑤ 急こう配の曲がり角付近で右側通行の標示があるとき
急な坂道のカーブ付近では、安全確保のため「右側通行」の道路標示が設けられていることがあり、その場合は標示に従います。

学科試験・実際の運転で注意したいポイント

左側通行の例外は「どんな場合でも右を走っていい」という意味ではありません。
学科試験では「一方通行以外では、できるだけ左に寄って通行する」という条件付きで出題されることが多く、実技や日常運転でも同様です。
例外はあくまで安全で円滑な交通のためのものだと理解し、常に周囲の状況確認を優先しましょう。

左側通行の例外を正しく理解しておくことは、試験対策だけでなく、実際の安全運転にも直結します。

原則と例外をセットで覚えるのがコツです。

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