物損事故の定義と具体例
物損事故とは、運転中の交通事故によって人の死傷といった人的被害がなく、車両や建物、ガードレールなどの物だけが壊れた事故を指します。
たとえば、駐車場で車をこすってしまった場合や、電柱・フェンスに接触して破損させたケース、車同士の接触でケガ人が出なかった事故などは、原則として物損事故に該当します。
一見軽い事故に思われがちですが、修理費用や賠償問題が発生する点では、決して軽視できない事故形態です。
人身事故との違いを正しく理解する
物損事故とよく比較されるのが人身事故です。
最大の違いは、人にケガや死亡があるかどうか。
事故直後にケガがないと思っていても、後から痛みが出ることもあります。
その場合は、物損事故から人身事故へ切り替える手続きが必要になることもあるため、体調に違和感があれば早めに医療機関を受診することが重要です。
免許の点数や処分内容も、人身事故のほうが重くなるため、区分の違いは運転者にとって大きな意味を持ちます。

物損事故と保険の関係
保険面で特に注意したいのが、自賠責保険(強制保険)は物損事故には使えないという点です。
自賠責保険で補償されるのは人身事故による損害のみで、車や物の修理費用は対象外となります。
そのため、物損事故の賠償は任意保険に加入しているかどうかが大きな分かれ目になります。
対物賠償保険に加入していれば、相手の車や建物への損害を補償できますが、未加入の場合は自己負担になる可能性があります。
物損事故を起こしたときの基本対応
物損事故であっても、警察への届出は必須です。
届け出をしないと、事故証明書が発行されず、保険手続きが進められないことがあります。
また、相手がいる事故では、その場で示談せず、連絡先の交換と状況確認を行うことが大切です。
小さな事故でも、後のトラブルを防ぐために冷静で正確な対応を心がけましょう。
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