路上駐車に関するルールの中でも、学科試験や実際の運転で混乱しやすいのが「無余地駐車の禁止」です。
うっかり停めただけでも違反になることがあり、初心者ドライバーほど正確な理解が欠かせません。
ここでは、無余地駐車の基本ルールから例外規定、実務での注意点までを分かりやすく解説します。
無余地駐車の禁止とは何か
無余地駐車の禁止とは、駐車した際に、その車の右側に3.5m以上の道路幅(余地)が確保できない場所では駐車してはいけないというルールです。
これは、他の車両が安全かつ円滑に通行できる空間を確保するために設けられています。
道路が狭い場所での駐車は、対向車の通行を妨げたり、緊急車両の進行を阻害したりするおそれがあるため、厳しく規制されています。
3.5mの余地が必要な理由と考え方
「3.5m」という数字は、普通自動車が安全に通行できる最低限の幅を基準にしています。
駐車する車の右側にこの余地がない場合、後続車が立ち往生したり、無理な追い越しを強いられたりする危険があります。
ポイントは、「実際に通れそうか」ではなく、数値として余地が確保できているかで判断される点です。
感覚的な判断は通用しないため、試験でも実務でも注意が必要です。
標識で余地が指定されている場合の扱い
道路標識や補助標識によって、必要な駐車余地が指定されている道路もあります。
この場合は、3.5mに限らず、標識で示された余地を確保できない場所への駐車は禁止されます。
「普段みんな停めているから大丈夫」と思っても、標識がある場合は明確な違反になります。
標識の有無を必ず確認する習慣をつけましょう。
例外として認められるケースと注意点
無余地駐車には例外もあります。
例えば、荷物の積み下ろしで運転者がすぐに車を移動できる場合や、傷病者の救護などやむを得ない事情がある場合は、駐車が認められることがあります。
ただし、例外はあくまで一時的・緊急的な状況に限られます。長時間の駐車や、運転者がその場を離れる行為は認められません。
無余地駐車の禁止は、「少しだけなら」という油断が違反につながりやすいルールです。
数値と標識を正しく理解し、安全で迷惑のない駐車を心がけましょう。
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