道路標識一覧
標識や表示は交通の安全と円滑を図るために、人や車などの通行方法や注意するべきことなどを知らせてくれるものです。 したがって、車の運転者は標識や表示の意味を正しく理解するとともに、運転中は見落とすことなく、正しく従って運転しなければなりません。 以下標識・表示の種類と意味とする。 ●標識 標識とは交通規制などを示す表示板のことをいい、本標識と補助標識があります。 本標識には規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類があります。 ●標示 標示とはペイントや道路びょうなどによって路面に示された線や記号、文字のことをいい、規制標示と指示標示の2種類があります。 規制標識一覧 ————————————————————— 1.通行止め 車両(自動車・軽車両・原動機付自転車)の進入ができない 2.車両通行止め 車両(自動車・軽車両・原動機付自転車)の進入ができない 3.車両進入禁止 車両(自動車・軽車両・原動機付自転車)の進入ができない 4.二輪の自動車以外の自動車通行止め 二輪の自動車以外の自動車の通行ができない 5.大型貨物自動車等通行止め 大型貨物自動車(車両総重量11トン以上、または最大積載量6.5トン以上)と大型特殊自動車、特定中型貨物自動車(車両総重量8トン以上11トン未満、または最大積載量が5トン以上6.5トン未満)のみ通行ができない 6.大型乗用自動車等通行止め 大型乗用自動車(車輌総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の乗用自動車[大型バス等])、特定中型乗用自動車(最大積載量5トン以上6.5トン未満、車両総重量8トン以上11トン未満、乗車定員11人以上29人未満の乗用自動車[マイクロバス・中型バス等])のみ通行できない 7.二輪の自動車・ 原動機付自転車通行止め 二輪の自動車(大型自動二輪車・普通自動二輪車)と原動機付自転車は通行できない 8.自転車以外の 軽車両通行止め 自転車以外の軽車両(リヤカー・馬車・荷車等)のみ通行できない 9.自転車通行止め 自転車は通行できない …
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