街中で「標章者専用」と書かれた標識を見たことはありませんか。
これは、専用場所駐車標章を持つ人だけが利用できる特別な駐車制度です。
対象者や使える場所を正しく理解していないと、思わぬ違反につながることもあります。
ここでは、運転免許の知識として押さえておきたい専用場所駐車標章の基本を、実用的な視点で解説します。
専用場所駐車標章の制度と目的
専用場所駐車標章とは、一定の条件に該当する運転者が、公安委員会に申請することで交付される標章です。
高齢者や身体に不自由がある人、妊娠中・出産直後の人など、運転や歩行に配慮が必要な方が、安全かつ円滑に車を利用できるよう設けられた制度です。
単なる「優先」ではなく、標章を所持している人のみが駐停車・駐車できる点が大きな特徴です。

交付を受けられる人の条件
専用場所駐車標章は、誰でも申請できるわけではありません。
普通自動車対応免許を受けている人で、次のいずれかに該当する場合に限られます。
・70歳以上の人
・聴覚障がい、または肢体不自由を理由に、運転免許証に条件が付されている人
・妊娠中、または出産後8週間以内の人
これらの条件に当てはまる場合でも、必ず公安委員会への申請が必要で、申請しなければ標章は交付されません。
駐車できる場所と注意点
専用場所駐車標章が使えるのは、標識板の下に「標章者専用」と表示されている規制区間のみです。
この区間では、標章を掲示していれば、駐停車や駐車が認められます。
ただし、標章がない車や、対象外の人が駐車することはできません。
標章をダッシュボードなど外から見える位置に掲示していない場合も、違反と判断されることがあるため注意が必要です。
運転者が知っておくべきポイント
専用場所駐車標章は、配慮を必要とする人のための制度です。
「少しの時間だけなら大丈夫」といった自己判断は通用せず、標章を持たない車の駐車は認められていません。
運転免許の学科知識としてだけでなく、実際の運転でも正しく理解し、譲り合いの意識を持つことが安全で円滑な交通につながります。
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