マーク標識 初心運転者標識、高齢運転者、聴覚障がいのある運転者などの保護

1.初心運転者標識 初心運転者標識: 準中型免許を受けて1年を経過していない初心運転者が準中型自動車を運転するときや、普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者が普通自動車を運転するときは、その車の前と後ろの定められた位置に初心運転者標識(初心者マーク)をつけなければなりません。 日本の道路交通法に基づく標識の一つ。矢羽のような形状をしていて、左が黄色、右が緑に塗り分けられ、若葉のように見える事から、一般的には若葉マーク(わかばマーク)や、初心者マーク(しょしんしゃマーク)の通称で呼ばれる。制度の導入は1972年(昭和47年)10月1日からである。 取得後1年以上の者: 上述したように、準中型自動車免許取得1年未満の者又は普通自動車免許取得1年未満の者には表示の義務がある。それ以外の者については何ら規定がないため、取得後1年以上の者が、初心者マークを表示した自動車を運転しても、何の問題もない。長期間にわたって車を運転していないペーパードライバーが運転する際、運転に不安があるために表示する例などがある。 警察庁の見解は「この法律の目的は、準中型自動車運転免許証又は普通自動車運転免許証を受けて1年未満の運転者の交通事故防止と保護にあり、それ以外の人が初心者マークを表示して運転することは、法律の予定するところではない(=つまり想定していない)」ということである。 ただし、制度の導入から間もない時期には、逆説的な解釈を行った警察官により、初心運転者等保護義務違反を適用されてしまい、交通反則通告制度で青切符を切られ、反則金を納付させたケースも、少なからず存在していた。 初心運転者標識表示の免除: 前述してあるように、準中型自動車免許を受けて1年未満の者、普通自動車免許を受けて1年未満の者は初心運転者標識の表示義務があるが、準中型自動車免許を受けて1年未満の者が準中型自動車を運転する際は表示の義務があるが、準中型自動車免許を受けて1年未満であっても普通自動車を運転する際は表示義務はない。 応用: 運転免許証に限らず、新人や初心者や研修者を対象とした目印(初心者歓迎、初心者の方へなど)にも、若葉マークと同じ印が使われる事がよくある。 2.高齢運転者標識 (2011年2月 – ) (1997年 – 2011年1月) 日本の道路交通法に基づく標識の一つ。70歳以上の運転者が、運転する普通自動車に表示する。シルバーマークや高齢者マークと呼ばれることもある。 1997年に定められ、当初は通称「もみじマーク」と呼ばれるデザインであったが、2011年に現行の四葉のクローバーを模したデザインに変更された。   3.身体障害者標識 道路交通法に基づく標識。2002年(平成14年)6月1日の道路交通法改正による障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入された。 デザインは川崎和男による。円形をしており、青地に白の四葉の植物をあしらった図案で、一般的には四葉マーク(よつばマーク)やクローバーマークの通称で呼ばれる。 4.聴覚障害者標識 道路交通法に基づく標識の一つ。円形をしており、緑地に黄色の2つの耳の図案を配し、全体として蝶のように見えるデザインである。 2008年(平成20年)6月1日の道路交通法改正による聴覚障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入された。 補聴器により補われた聴力を含めて、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものという、免許取得の従来の基準を満たさない者でも、運転する車種を限定した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置していることを条件に、車の運転を許可された者は、当該標識を、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 – 1.2メートル以内)に掲示して運転しなければならない。 …

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案内標識一覧 – その先の道路情報を伝えるための標識

1.市町村 市町村の境界や地点を案内する標識 2.都府県 都府県の境界や地点を案内する標識 3.入口の方向 高速道路の入り口の方向を示す標識 4.入口の予告 高速道路の入り口を予告する標識 5.方面、方向及び距離 進行方向ごとの方面の地名とそこまでの距離を示す標識 6.方面及び距離 進行方面の地名とそこまでの距離を示す標識 7.方面及び車線 記載された進行方面にいくための方向、車線を示す標識 8.方面及び方向の予告 この先にある交差点の距離と進行先を示す標識 9.出口の予告 出口までの距離とその地名を予告する標識 10.方面及び出口の予告 出口までの距離と進行方面ごとの地名を予告する標識 11.方面、車線及び出口の予告 出口までの距離と進行車線ごとの地名を予告する標識 12.出口 出口の方向と地名を予告する標識 13.著名地点 進行方向にある著名(駅名、施設名など)とその距離を示す標識 14.料金徴収所 進行先にある料金所までの距離を示す標識 15.サービスエリア・道の駅及び距離 進行先にあるサービスエリア、駅までの距離を示す標識 …

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補助標識一覧 – 本標識を補足するための標識

1.距離・区間-A 本標識が表示する施設、または場所までの距離や、本標識が表示する交通の規制が行われている区間、または場所までの必要な距離を示す補助標識 2.距離・区間-B 本標識が表示する施設、または場所までの距離や、本標識が表示する交通の規制が行われている区間、または場所までの必要な距離を示す補助標識 3.日・時間 本標識が表示する交通の規制が行われている日、または時間を示して、本標識を補助する標識 4.車両の種類-A 本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を、標示板の記号によって示す補助標識 5.車両の種類-B 本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を、標示板の記号によって示す補助標識 6.車両の種類-C 本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を、標示板の記号によって示す補助標識 7.車両の種類-D 本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を、標示板の記号によって示す補助標識 8.駐車余地 車の右側に示された駐車余地を意味する補助標識(左画像の場合は車の右側に6mの余地がなければ停車できない) 9.駐車時間制限 表示されている時間に限って駐車することができることを示す補助標識 10.始まり-A 本標識が表示する交通の規制が行われている区間がここから始まることを示す標識 11.始まり-B 本標識が表示する交通の規制が行われている区間がここから始まることを示す標識 12.始まり-C 本標識が表示する交通の規制が行われている区間がここから始まることを示す標識 13.始点 本標識が表示する交通の規制が行われている区間がここから始まることを示す標識 14.区間内 本標識が表示する交通の規制が行われている区間内であることを示す補助標識 15.区域内 本標識が表示する交通の規制が行われている区域内であることを示す補助標識 …

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指示標識一覧 – その道路の交通法を伝えるための標識

1.並列可 自転車が2台まで並んで通行することができることを示す標識 2.軌道敷内通行可 自動車が軌道敷内を通行できることを表す標識(補助標識で指定がある場合はその指定の車両のみ) 3.駐車可 車両が駐車、または停車することが可能であることを示す標識 4.停車可 車両が停車することが可能であることを示す標識 5.優先道路 標識の道路が優先道路であることを示す標識 6.中央線 標識の真下の位置が道路の中央線であることを示す標識 7.停止線 標識の位置が、車両が停止する時の位置であることを示す標識 8.横断歩道-A 標識の位置に、横断歩道があることを示す標識 9.横断歩道-B 標識の位置に、横断歩道があることを示す標識 10.自転車横断帯 標識の位置に、自転車横断帯があることを示す標識 11.横断歩道・自転車横断帯 標識の位置に、横断歩道と自転車横断帯があることを示す標識 12.安全地帯 標識の位置に、路面電車に乗降する人や、道路を横断する歩行者のために作られた島状の安全地帯があることを示す標識(車両は進入不可) 13.規制予告-A 標識より先で、標示板に表示されている交通規制が行われていることを予告する標識(左画像は100m先が車両通行止めであることを予告している) 14.規制予告-B 標識より先で、標示板に表示されている交通規制が行われていることを予告する標識(左画像は前方が車両通行止めで回り道が必要であることを予告している).  

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警戒標識一覧 – 注意を促すための標識

1.+形道路 交差点あり 前方に十形の道路交差点があることを示す標識 2.┣形(又は ┫形)道路交差点 あり 前方に┣形または┫形の路交差点があることを示す標識 3.T形道路 交差点あり 前方にT形の道路交差点があることを示す標識 4.Y形道路 交差点あり 前方にY形の道路交差点があることを示す標識 5.ロータリーあり 前方にロータリーがあることを示す標識 6.右(又は左) 方屈曲あり 前方に右方または左方の屈曲があることを示す標識 7.右(又は左) 方屈折あり 前方に右方または左方の屈曲があることを示す標識 8.右(又は左) 方背向屈曲あり-A 標識の先に、最初は右のカーブがあり、すぐその先に左のカーブがある蛇行した道があることを示す標識 9.右(又は左) 方背向屈曲あり-B 標識の先に、最初は右のカーブがあり、すぐその先に左のカーブがある蛇行した道があることを示す標識 10.右(又は左) つづら折りあり 標識の先に、右カーブから始まる、連続していくつにも折れ曲がって続く坂道急カーブがあることを示す標識 11.踏切あり-A …

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規制標識一覧 – 禁止行為を伝えるための標識

1.通行止め 車両(自動車・軽車両・原動機付自転車)の進入ができない 2.車両通行止め 車両(自動車・軽車両・原動機付自転車)の進入ができない 3.車両進入禁止 車両(自動車・軽車両・原動機付自転車)の進入ができない 4.二輪の自動車以外の自動車通行止め 二輪の自動車以外の自動車の通行ができない 5.大型貨物自動車等通行止め 大型貨物自動車(車両総重量11トン以上、または最大積載量6.5トン以上)と大型特殊自動車、特定中型貨物自動車(車両総重量8トン以上11トン未満、または最大積載量が5トン以上6.5トン未満)のみ通行ができない 6.大型乗用自動車等通行止め 大型乗用自動車(車輌総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の乗用自動車[大型バス等])、特定中型乗用自動車(最大積載量5トン以上6.5トン未満、車両総重量8トン以上11トン未満、乗車定員11人以上29人未満の乗用自動車[マイクロバス・中型バス等])のみ通行できない 7.二輪の自動車・ 原動機付自転車通行止め 二輪の自動車(大型自動二輪車・普通自動二輪車)と原動機付自転車は通行できない 8.自転車以外の 軽車両通行止め 自転車以外の軽車両(リヤカー・馬車・荷車等)のみ通行できない 9.自転車通行止め 自転車は通行できない 10.自転車通行止め 標識に表示されている車両は通行できない(左の標識は自動車と二輪車) 11.大型自動二輪車 及び普通自動二輪車 二人乗り通行禁止 大型自動二輪車・普通自動二輪車の二人乗り通行ができない(側車付のものを除く) 12.指定方向外進行禁止-A 矢印の方向以外の進行ができない 13.指定方向外進行禁止-B 矢印の方向以外の進行ができない …

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