運転免許の適性試験では、必ず視力検査が行われます。
必要な視力の基準は、免許の種類によって異なり、普通免許と大型免許では求められる条件が変わります。
この記事では、運転免許取得に必要な視力の基準をわかりやすく解説し、矯正視力での対応についても紹介します。
運転免許と必要な視力基準
原付免許・小型特殊免許
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両眼で 0.5 以上
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一眼が見えない場合:他眼の視野が 左右150度以上 で、視力が 0.5 以上
普通第一種免許・中型第一種免許(8t限定中型)・二輪免許・大型特殊免許
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両眼で 0.7 以上
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両眼それぞれ 0.3 以上
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一眼が 0.3 未満、または見えない場合:他眼の視野が 左右150度以上 で、視力が 0.7 以上
大型第一種免許・中型第一種免許(限定なし)・けん引免許・第二種免許
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両眼で 0.8 以上
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両眼それぞれ 0.5 以上
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さらに 深視力検査(さんかんほう) が必要
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三桿法による奥行知覚検査(3回測定)で、平均誤差が 2cm以内
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矯正視力について
視力検査で基準に達しない場合でも、眼鏡やコンタクトレンズで矯正することが可能です。
矯正後に基準を満たせば、免許取得や更新は可能です。ただし、免許証には「眼鏡等」の条件が付与されます。
運転免許試験での重要ポイント
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視力基準は 免許の種類ごとに違う
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大型免許や二種免許では 深視力検査が必須
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矯正視力でも合格可能(ただし免許に条件が付く)
まとめ
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原付・小特 → 両眼0.5以上
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普通免許・二輪・中型(8t限定)など → 両眼0.7以上、片眼0.3以上
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大型・けん引・二種免許 → 両眼0.8以上、片眼0.5以上+深視力検査
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視力不足でも 眼鏡やコンタクトで矯正可能
運転免許に必要な視力基準を理解し、試験に備えましょう。定期的に視力を測定し、安全運転に役立てることも大切です。
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