自賠責保険とは 自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。 なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業によって、救済が図られています。 自賠責保険の特徴 ①原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。 ②自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)で、物損事故は対象になりません。 ③被害者1名ごとに支払限度額が定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。 ④被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求することができます。 ⑤当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金(かりわたしきん)制度があります。 ⑥交通事故の発生において、被害者に重大な過失があった場合にのみ減額されます。 自賠責保険の加入方法 自賠責保険(共済)への加入の窓口 自賠責保険(共済)は、損害保険会社(組合)の支店等をはじめ、クルマやバイクの販売店などで取り扱っています。 また、原動機付自転車・125ccを超え250cc以下のバイク(軽二輪)については、郵便局(一部取扱いのない局もあります)からでも手続が出来るほか、一部の保険会社(組合)では、インターネットやコンビニでも手続が出来ます。 加入に必要な書類 ➤車検のある車種 自動車検査証(車検証)、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書 ➤車検のない車種(原付、125ccを超え250cc以下のバイクなど) 原動機付自転車…標識交付証明書、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書 125ccを超え250cc以下のバイク(軽二輪)…軽自動車届出済証、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書 主な車種・期間の保険料(共済掛金) 60ヶ月 48ヶ月 36ヶ月 24ヶ月 自家用自動車 - - 35,950円 25,830円 …
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