仮運転免許とは

仮運転免許とは

仮運転免許とは、日本の運転免許証のひとつで、自動車運転免許を取得しようとする者が、路上で運転の練習をするために必要な運転免許である。

一般的には「仮免許」・「仮免」(かりめん)などと略して呼ばれることが多い。これに対して、最終的に得ようとする自動車運転免許は「本免許」・「本免」(ほんめん)などと呼ばれる。警視総監または各道府県警警察本部長の許可のもと発行される形を取っている。

ここでは仮免許保持者の路上練習について、概要で説明する。また、指定自動車教習所・自動車教習所において指導員の下行われる、いわゆる「高速教習」・「高速教程」についても後述する。

仮運転免許

仮運転免許の有効期間
仮運転免許の有効期間は、道路交通法第87条第6項の規定により、仮運転免許の運転免許試験(適性検査)を受けた日から6か月とされている。

ただし、有効期間に達する前に大型自動車仮免許を受けた者が第一種又は第二種の大型自動車免許を受けたとき、中型自動車仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転できる第一種又は第二種免許を受けたとき、準中型自動車仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車、準中型自動車を運転できる第一種又は第二種免許を受けたとき、普通自動車仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車、準中型自動車、普通自動車を運転できる第一種又は第二種免許を受けたときは効力を失うものと規定されている。 また、本免許技能試験合格後、道路交通法により取得時講習が義務づけられている。この場合も仮免許証が必要になるため、事前に申請すれば、取得時講習のために仮免許の有効期限を延長(形式的には仮免許学科試験および技能試験免除で再取得)することができる(技能試験合格前に有効期限が切れた場合は、再度仮免許を受けなければならない)

仮運転免許の種類

大型自動車仮免許(大型仮免許 )

中型自動車仮免許(中型仮免許)

準中型自動車仮免許(準中型仮免許 )

普通自動車仮免許(普通仮免許)