自賠責保険とは
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業によって、救済が図られています。
自賠責保険の特徴
①原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
②自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)で、物損事故は対象になりません。
③被害者1名ごとに支払限度額が定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。
④被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求することができます。
⑤当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金(かりわたしきん)制度があります。
⑥交通事故の発生において、被害者に重大な過失があった場合にのみ減額されます。
自賠責保険の加入方法
自賠責保険(共済)への加入の窓口
自賠責保険(共済)は、損害保険会社(組合)の支店等をはじめ、クルマやバイクの販売店などで取り扱っています。
また、原動機付自転車・125ccを超え250cc以下のバイク(軽二輪)については、郵便局(一部取扱いのない局もあります)からでも手続が出来るほか、一部の保険会社(組合)では、インターネットやコンビニでも手続が出来ます。
加入に必要な書類
➤車検のある車種
自動車検査証(車検証)、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書
➤車検のない車種(原付、125ccを超え250cc以下のバイクなど)
原動機付自転車…標識交付証明書、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書
125ccを超え250cc以下のバイク(軽二輪)…軽自動車届出済証、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書
主な車種・期間の保険料(共済掛金)
60ヶ月 | 48ヶ月 | 36ヶ月 | 24ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
自家用自動車 | - | - | 35,950円 | 25,830円 |
軽自動車 | - | - | 34,820円 | 25,070円 |
軽二輪 (125ccを超え 250cc以下) |
22,510円 | 19,140円 | 15,720円 | 12,220円 |
原動機付自転車 (125cc以下) |
16,990円 | 14,690円 | 12,340円 | 9,950円 |
- 自賠責保険(共済)証明書は必ずクルマやバイクに備え付けておいて下さい。
- 250CC以下のバイクについては、加入した際に受け取る保険(共済)標章(ステッカー)を必ずナンバープレートの左上部に貼り付けて下さい。なお、原動機付自転車にあっては、ナンバープレートの見やすい位置に貼り付けて下さい。
ステッカーの色は保険(共済)期間の満了する年により異なっております。
- 自動車保険(任意保険)のファミリーバイク特約を契約している場合であっても、自賠責保険金(共済金)の支払限度額を超える分しか支払われませんので、必ず自賠責保険(共済)への加入が必要です。
- 原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
自賠責保険(共済)に加入せずに運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、免許停止などの処罰・処分の対象になる上、人身事故を起こした場合は、莫大な損害賠償金を自分で負担することになります。
もしも、自賠責保険(共済)に加入していないと
罰則により罰せられます
原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
自賠責保険(共済)に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険(共済)から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみです。
例えば被害者が死亡した場合、自賠責保険(共済)に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金(共済金)が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、未加入だった場合はこの3,000万円を自分で賠償しなければいけないのです。
たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。
1年以下の懲役
or
50万円以下の罰金
+
違反点数6点
=免許停止処分
事故を起こした場合に国(国土交通省)などから求償されます
加害者が自賠責保険(共済)に加入しておらず、国土交通省が損害賠償責任者(加害者や自動車の所有者など)に代わって被害者に損害のてん補を行った場合、国土交通省は、被害者が本来の損害賠償責任者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、損害賠償責任者に対して求償を行います。
また、被害者が国民健康保険や労働者災害補償保険などの各種社会保険を利用した場合には、国土交通省以外の政府機関からもその損害賠償額を求償されることになります。
損害賠償責任者が弁済しない場合には、国が損害賠償責任者を相手に、損害賠償請求訴訟を裁判所に提訴することになります。
その後、裁判所の判決に従い、損害賠償責任者が所持している自動車、土地や建物、給与等について差し押さえを実施し、裁判時に回収を行うことになります。