駐車と停車 の違い 駐車違反の罰則?

駐車と停車 の違い

駐車 とは
駐車とは つぎのような場合の車の停止をいいます。

1.車が継続的に停止すること。

☞客待ち、荷待ちによる停止

☞5分を超える荷物の積みおろしのための停止

☞故障などによる停止

2.運転者が車から離れていて、

すぐに運転できない状態で停止すること。

 

停車とは

停車とは駐車にあたらない車の停止をいいます。

☞人の乗り降りのための停止

☞5分以内の荷物の積みおろしのための停止

☞運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止

 

駐車と停車の違い(ポイント)

・人待ち、荷待ちのための停止は「駐車

・人の乗り降りのための停止は「停車

・荷物の積み降ろしは5分以内は「停車」、5分を超える場合は「駐車

 

駐車が禁止されている場所

車はつぎの場所では駐車してはいけません。

しかし、警察署長の許可を受けたときは駐車することができます。

(警察署長の許可:引っ越しや冠婚葬祭などの行事に使用する車、その他公益事業に使用する車などで、駐車することがやむを得ないと警察署長が認めた場合には、駐車を許可されます。)

1.駐車禁止の標識や標示のある場所

2.火災報知機から1m以内の場所

3.駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所

4.道路工事の区域の端から5m以内の場所

5.消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所

6.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所

 

駐車も停車も禁止の場所

ポイント:普通車も二輪車も駐車停車禁止場所は同じ

駐車停車してはいけない10の場所

1.駐停車禁止の標識や標示のある場所

2.交差点と、その端から5m以内の場所

3.道路のまがりかどから5m以内の場所

4.横断歩道や自転車横断帯と、その端から前後5m以内の場所

5.踏切と、その端から前後10m以内の場所

6.安全地帯の左側と、その前後10m以内の場所

7.バス、路面電車の停留所の表示板から10m以内の場所

8.トンネル内

9.坂の頂上付近やこう配の急な坂(上りも、下りも)

10.軌道敷内

駐車と停車の方法

車は駐車や停車するときは、つぎの方法でしなければなりません。

1.歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿います。

2.歩道のある道路では、車道の左端に沿います。

3.路側帯のある道路では路側帯の幅が0.75m以下の場所は、車道の左端に沿います。

4.高速道路では、路側帯に入って道路の左端に沿います。

5.道路に平行して駐停車している車と並んで駐停車してはいけません。二重駐停車の禁止

6.標識や標示により駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従います。

 

無余地駐車の禁止

駐車した場合、車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所では、駐車してはいけません。

また、標識により駐車余地が指定されている道路では、その余地がとれないときは駐車してはいけません。

ただし、つぎの場合は駐車することができます。

1.荷物の積みおろしを行う場合で、運転者がすぐに運転できるとき。

2.傷病者の救護のためやむをうないとき。

標識による駐停車可

車は駐停車禁止場所や駐車禁止場所であっても、標識によりとくに認められている場合は、駐車や停車をすることができる。

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駐車可       停車可

参照:指示標識一覧 – その道路の交通法を伝えるための標識

 

参照:警戒標識一覧 – 注意を促すための標識

参照:規制標識一覧 – 禁止行為を伝えるための標識


駐車したことによる違反の内容とは?

ここでは、普通車の場合を例に、代表的な駐車違反の罰則をご説明します。

道路標識のある道路での違反

・駐停車禁止の道路標識のある場所での停車や駐車

☞違反点3点、反則金18,000円

・駐車禁止の道路標識のある場所での駐車

☞違反点2点、反則金15,000円

 

停車や駐車が禁止されている場所での違反

・交差点や横断歩道から前後に5メートル以内の場所での停車や駐車・踏切、バス停から10メートル以内の場所での停車や駐車

・火災報知機から1メートル以内の場所での停車や駐車

☞違反点3点、反則金18,000円の違反

無余地場所

・車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所での駐車

☞違反点2点、反則金15,000円の違反

その他の駐車違反に関連する違反と罰金

その他、クルマを止めた場所が駐車禁止区域でなかったとしても、長時間同じ場所に駐車していると、違反行為とみなされることがあるので注意しましょう。そもそも、道路というのはクルマが通行するための場所であって、クルマを保管するためのスペースではありません。「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」にも、以下のことが禁止されると定められています。

・道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車

・夜間に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車

これを違反した場合、違反点数として、保管場所法違反(道路使用)3点、もしくは、保管場所法違反(長時間駐車)2点の他、20万円以下の罰金が科される可能性があります。

道路標識の参照:

道路標識一覧