日本の道路交通法では、公共交通の円滑な運行を守るために路線バスなどに優先権が認められています。
学科試験や実際の運転でもよく出てくる重要なルールです。この記事では、路線バスの優先に関する基本ルールをわかりやすく解説します。
「路線バスなど」とは?
「路線バスなど(路線バス等)」には、以下の車両が含まれます。
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一般の路線バス
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通学バス・通園バス
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公安委員会が指定した自動車
👉 単なる観光バスや貸切バスは含まれません。
発進妨害の禁止(停留所から出るときの優先)
停車中のバスが方向指示器(ウィンカー)などで発進の合図をしたときは、後方の車はその進路を妨げてはいけません。
ただし、次の場合は例外です:
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急ブレーキを踏まなければならない場合
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急ハンドルで避けなければならない場合
つまり、「安全に譲れる状況なら必ず譲る」のが原則です。
路線バス等の専用通行帯
ルール
標識や標示により専用通行帯が指定されている道路では、原則として一般の車はその車両通行帯を走行できません。
ただし、以下の場合は通行できます:
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緊急自動車に進路を譲るとき
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工事などでやむを得ないとき
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右折または左折するとき
また、小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両は通行可能です。
路線バス等の優先通行帯
ルール
標識や標示で指定された優先通行帯は、原則として一般車も通行可能です。
ただし、路線バスなどが接近してきた場合には、すみやかに優先通行帯から出なければなりません。
例外として、以下の車は優先通行帯にとどまってもOKです:
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小型特殊自動車
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原動機付自転車
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軽車両(自転車など)
また、渋滞などで優先通行帯から出られなくなることが予想される場合は、最初から通行してはいけません。
学科試験でのポイント
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「専用通行帯」と「優先通行帯」の違いを区別することが重要。
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専用通行帯 = 一般車は基本的に通行禁止。
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優先通行帯 = 一般車も通行可だが、バスが来たらすぐに譲る必要がある。
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停留所から発進するバスは優先権あり → 発進妨害は禁止。
まとめ
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路線バスなどは公共交通を守るために特別な優先ルールがある。
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バス停からの発進時には進路を妨げてはいけない。
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「専用通行帯」は一般車通行禁止、「優先通行帯」は一般車も通れるがバス優先。
👉 試験では「どの車が専用通行帯を走れるか」「バス発進時の妨害禁止」がよく問われます。実際の運転でも必ず守りましょう。