無余地駐車とは?
日本の道路交通法では、車を駐車する際に「余地(よち)」を確保しなければならないと定められています。
無余地駐車(むよちちゅうしゃ)とは、駐車することで道路の右側に3.5メートル以上の余地が残らない場合の駐車を指します。
このような場合、他の車両の通行を妨げ、交通の安全を損なう可能性が高いため、駐車禁止となります。
無余地駐車が禁止される具体的なケース
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車の右側に 3.5メートル以上の余地が確保できない場所。
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駐車余地が標識で指定されている場合、指定された余地を確保できない場所。
👉 下図のような 駐車余地を示す標識 がある場合は、その指示に従う必要があります。
無余地駐車の例外
ただし、以下の場合は例外的に駐車が認められることがあります。
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荷物の積みおろしを行っているとき(運転者がすぐに車を移動できる状態にある場合)
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傷病者の救護など、やむを得ない事情があるとき
このような場合は短時間であり、かつ安全に配慮した駐車が前提となります。
運転免許試験での重要ポイント
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「3.5メートルの余地を確保できない場所は駐車禁止」
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「標識により駐車余地が指定されている場合は、その余地を守らなければならない」
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「積みおろしや救護などの例外はある」
👉 学科試験(筆記試験)では頻出の内容なので、しっかり覚えておきましょう。
まとめ
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無余地駐車 = 道路の右側に3.5m以上の余地を残せない駐車行為
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標識による指定がある場合も、そのルールを守る必要がある
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例外は「荷物の積みおろし」と「傷病者救護」のみ
無余地駐車は交通の流れを妨げる危険行為です。ルールを理解し、安全な駐車を心がけましょう。