
🚗 無余地駐車の禁止と例外|日本の交通ルールを解説
無余地駐車とは? 日本の道路交通法では、車を駐車する際に「余地(よち)」を確保しなければならないと定められています。無余地駐車(むよちちゅうしゃ)とは、駐車することで道路の右側に3.5メートル以上の余地が残らない場合の駐車を指します。 このような場合、他の車両の通行を妨げ、交通の安全を損なう可能性が高いため、駐車禁止となります。 無余地駐車が禁止される具体的なケース 車の右側に 3.5メートル以上の余地が確保できない場所。 駐車余地が標識で指定されている場合、指定された余地を確保できない場所。 👉 下図のような 駐車余地を示す標識 がある場合は、その指示に従う必要があります。 無余地駐車の例外 ただし、以下の場合は例外的に駐車が認められることがあります。 荷物の積みおろしを行っているとき(運転者がすぐに車を移動できる状態にある場合) 傷病者の救護など、やむを得ない事情があるとき このような場合は短時間であり、かつ安全に配慮した駐車が前提となります。 運転免許試験での重要ポイント 「3.5メートルの余地を確保できない場所は駐車禁止」 「標識により駐車余地が指定されている場合は、その余地を守らなければならない」 「積みおろしや救護などの例外はある」 👉 学科試験(筆記試験)では頻出の内容なので、しっかり覚えておきましょう。 まとめ 無余地駐車 = 道路の右側に3.5m以上の余地を残せない駐車行為 標識による指定がある場合も、そのルールを守る必要がある 例外は「荷物の積みおろし」と「傷病者救護」のみ 無余地駐車は交通の流れを妨げる危険行為です。ルールを理解し、安全な駐車を心がけましょう。
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