仮運転免許とは

仮運転免許とは

仮運転免許とは、日本の運転免許証のひとつで、自動車運転免許を取得しようとする者が、路上で運転の練習をするために必要な運転免許である。 一般的には「仮免許」・「仮免」(かりめん)などと略して呼ばれることが多い。これに対して、最終的に得ようとする自動車運転免許は「本免許」・「本免」(ほんめん)などと呼ばれる。警視総監または各道府県警警察本部長の許可のもと発行される形を取っている。 ここでは仮免許保持者の路上練習について、概要で説明する。また、指定自動車教習所・自動車教習所において指導員の下行われる、いわゆる「高速教習」・「高速教程」についても後述する。 仮運転免許の有効期間 仮運転免許の有効期間は、道路交通法第87条第6項の規定により、仮運転免許の運転免許試験(適性検査)を受けた日から6か月とされている。 ただし、有効期間に達する前に大型自動車仮免許を受けた者が第一種又は第二種の大型自動車免許を受けたとき、中型自動車仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転できる第一種又は第二種免許を受けたとき、準中型自動車仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車、準中型自動車を運転できる第一種又は第二種免許を受けたとき、普通自動車仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車、準中型自動車、普通自動車を運転できる第一種又は第二種免許を受けたときは効力を失うものと規定されている。 また、本免許技能試験合格後、道路交通法により取得時講習が義務づけられている。この場合も仮免許証が必要になるため、事前に申請すれば、取得時講習のために仮免許の有効期限を延長(形式的には仮免許学科試験および技能試験免除で再取得)することができる(技能試験合格前に有効期限が切れた場合は、再度仮免許を受けなければならない) 仮運転免許の種類 大型自動車仮免許(大型仮免許 ) 中型自動車仮免許(中型仮免許) 準中型自動車仮免許(準中型仮免許 ) 普通自動車仮免許(普通仮免許)

仮運転免許とは Read More
駐車と停車 の違い

駐車と停車 の違い 駐車違反の罰則?

駐車 とは 駐車とは つぎのような場合の車の停止をいいます。 1.車が継続的に停止すること。 ☞客待ち、荷待ちによる停止 ☞5分を超える荷物の積みおろしのための停止 ☞故障などによる停止 2.運転者が車から離れていて、 すぐに運転できない状態で停止すること。   停車とは 停車とは駐車にあたらない車の停止をいいます。 ☞人の乗り降りのための停止 ☞5分以内の荷物の積みおろしのための停止 ☞運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止   駐車と停車の違い(ポイント) ・人待ち、荷待ちのための停止は「駐車」 ・人の乗り降りのための停止は「停車」 ・荷物の積み降ろしは5分以内は「停車」、5分を超える場合は「駐車」   駐車が禁止されている場所 車はつぎの場所では駐車してはいけません。 しかし、警察署長の許可を受けたときは駐車することができます。 (警察署長の許可:引っ越しや冠婚葬祭などの行事に使用する車、その他公益事業に使用する車などで、駐車することがやむを得ないと警察署長が認めた場合には、駐車を許可されます。) 1.駐車禁止の標識や標示のある場所 2.火災報知機から1m以内の場所 3.駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所 4.道路工事の区域の端から5m以内の場所 …

駐車と停車 の違い 駐車違反の罰則? Read More